こんにちは。
北名古屋市を拠点に、解体工事業を行っている株式会社アイラです。
弊社では、名古屋市を中心とした愛知県全域および三重県にて、建物の種類を問わず解体工事や塗装工事を承っています。
解体工事を検討する際、「敷地までの道路が狭いため工事ができないのでは」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、建物前面の道路幅が限られている場合に、どのような方法で解体工事を進めていくのかについて解説します。
該当しそうな条件に心当たりがある方は、ぜひ参考としてご覧ください。
【パターン1】道路占有・使用許可を申請
一口に道路が狭いといっても、その状況は現場ごとに異なります。
重機の通行自体は可能でも、車両を停めることで一般車両の通行に支障が出る場合には、道路占有許可や道路使用許可を取得することで工事が可能となります。
道路占有許可は、国・都道府県・市区町村などの道路管理者へ申請を行い、道路使用許可は管轄の警察署に届け出を行います。
これらの手続きを行わずに工事を進めてしまうと、近隣住民とのトラブルや苦情につながる恐れがあります。
「短時間だから問題ないだろう」といった判断は避け、必ず必要な申請を行ったうえで工事を実施することが重要です。
弊社では、こうした各種申請も含めて適切に対応したうえで解体工事を進めていますので、安心してご相談いただけます。
【パターン2】手壊し解体で駐車スペースを確保
重機そのものが道路を通行できないほど道幅が狭い場合には、手作業による解体を取り入れながら工事を進めます。
また、道路の通行は可能でも駐車スペースが確保できないケースでは、建物の一部を先行して手壊し解体し、その空間を作業車両の駐車場所として活用する方法もあります。
この方法であれば、道路上に車両を停める必要がなくなり、周囲の交通への影響を抑えることができます。
近隣への配慮を重視しながら解体工事を進めたい場合には、有効な選択肢の一つといえるでしょう。
状況に合わせて最適な解体工事をご提案!
今回は、前面道路が狭い場合の解体工事についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
駐車スペースが確保できない現場や、重機の搬入が難しい立地であっても、対応できる方法は複数存在します。
弊社では、現地の状況を確認したうえで、周辺環境や条件に合わせた最適な解体方法をご提案しています。
道路幅の問題を理由に解体工事を諦めていた方も、この機会にぜひ一度ご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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