こんにちは!
北名古屋市を拠点に活動しております、解体業者の株式会社アイラです。
弊社では主に名古屋市をはじめとする愛知県の各地および三重県にて、さまざまな建物を対象に解体工事・塗装工事を承っております。
解体工事を依頼しようと思ったものの、建物までの道路が狭くて依頼できないかもしれない……と不安になった方はいませんか?
今回は、建物までの道路が狭い場合の解体工事が、どのように行われるのかということをご紹介いたします。
条件が該当しそうな方はぜひ参考までにご覧ください。

【パターン1】道路占有・使用許可を申請


道路幅が狭いといっても状況はさまざまです。
重機が通れないような狭さではなく、通れるものの駐車したらほかの車の通行の妨げになってしまう場合は、道路占有許可・道路使用許可を申請することで問題なく解体工事に臨めます。
道路占有許可は道路管理者である国や都道府県・市区町村に、道路使用許可はその地域を管轄している警察署に申請を行います。
この申請を怠った状態で解体工事を行うと、近隣住民から「道路が通れない!」と苦情が届きトラブルに発展するケースもあるので、少しぐらい駐車しておいても大丈夫だろうという気持ちで工事を行ってはなりません。
弊社ではこのような申請もしっかりと済ませた上で解体を開始しますので、条件が該当しそうな方はぜひ安心してご相談くださいね。

【パターン2】手壊し解体で駐車スペースを確保

重機そのものが道路を通れない場合は、手壊し解体などを駆使して解体していきます。
道路は通れるものの駐車スペースがないという場合は、先に建物の一部を手壊しで解体し、その場所を駐車スペースとして確保する方法もあります。
この方法であれば道路に駐車するわけではなくなるので通行の妨げにもなりません。
なるべく近隣の方に迷惑をかけずに解体工事を終えたいということでしたら、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

状況に合わせて最適な解体工事をご提案!


建物までの道路が狭い場合の解体工事について簡単にご紹介いたしましたが、参考になりましたでしょうか。
このように駐車スペースが確保できない場合でも対応方法はありますし、重機がまったく通れないような道幅である場合でも最適な方法を皆さまにご提案いたします。
道幅のことを気にして解体工事を諦めていた方は、この機会にぜひ私どもにご相談いただけますと幸いです。
それでは最後までご覧いただき、ありがとうございました。


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