空き家を解体する時は費用に意識が向きがちですが、他にも注意すべき点があります。
今回はプロの解体屋・株式会社アイラが、そのうち4点をご紹介します。

空き家解体時の注意点

①解体する範囲

隣地と共有している古いブロック塀など、現場によっては隣地との境界線上にご自身に権利がないものがあったりします。
もしそれを知らずにブロック塀まで解体してしまうと、所有者の方とのトラブルに発展しかねませんので、解体する範囲については入念に確認しましょう。

②解体する時期

空き家がなくなった土地は固定資産税・都市計画税の軽減措置がなくなるため、税負担が約5倍になってしまいます。
各税金は毎年1月1日の不動産の状況をもとに課税されるため、もし節約をしたいのであれば1月1日時点では空き家が建っている状況にしておいた方が良いですよ。

③解体の目的

「土地を売却したい」という考えのもとで、空き家を解体してすぐに売却の手続きを進める場合は、その解体費用を譲渡費用として控除することができます。
しかし、解体時期と売却時期が離れすぎている場合は、土地を売るために解体したと認められず譲渡費用として計上できない可能性が高まりますので、解体した後の土地をどうするのかということは予め決めておきましょう。

④滅失登記の存在

建築した時と同様、解体時も自動で登記手続きがなされることはありません。
もし土地を売却する際に滅失登記が行なわていないことに気づいた場合は、必要書類や手続き費用の負担などが増加する可能性が高いため、滅失登記はできる限り解体と同時期に行なうようにしましょう。

解体工事は弊社におまかせを!

上記注意点を踏まえて、後悔のない解体工事を実現してくださいね。
もし北名古屋市や小牧市などで解体業者をお探しでしたら、信頼と実績の株式会社アイラをご用命ください!
お見積もりは無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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